医療脱毛はクーリングオフできる?美容医療をやめたいときは
カウンセリングの流れで契約したけれど、家に帰って冷静になったらやめたい——。そうなったとき、法律が味方になるかどうかは「どの契約か」と「今日が何日目か」で決まります。慌てて電話する前に、確認する順番をまとめました。
医療脱毛のクーリングオフは?
契約期間が1ヶ月を超え、総額が5万円を超える医療脱毛など一定の美容医療なら、特定商取引法の対象になり得ます。契約書面を受け取った日から8日以内であれば、書面またはメール等の電磁的記録でクーリングオフを通知できます。医療ローンで支払っている場合は、クリニックだけでなく信販会社にも解約の状況を連絡します。
01まず「特商法の対象か」を3条件で判定する
美容医療は2017年12月1日から、特定商取引法の「特定継続的役務提供」に指定されています。ただし、すべての契約が対象になるわけではありません。保護が受けられるのは、次の3条件をすべて満たす契約だけです。
3つ全部YESで初めて、クーリングオフと中途解約の法的保護が使える。
指定施術は、脱毛(光・針)、にきび・しみ・ほくろ等の除去や皮膚の活性化(光・音波・薬剤・機器)、しわ・たるみ軽減(薬剤・糸)、脂肪の減少(光・音波・薬剤・機器)、歯の漂白の5種類です。コース契約の医療脱毛や、複数回セットの照射治療が典型的な対象です。
FIG. 01 — 特商法の対象か? 3条件の判定フロー
028日以内ならクーリングオフ — 全額返金・理由不要
対象契約なら、契約書面を受け取った日を1日目として8日間は、理由を言わずに契約を解除できます。施術をすでに受けていても、支払ったお金は全額返ってきます。
通知は書面か電磁的記録で。電話は無効。
メールやクリニックの問い合わせフォームからの通知も「電磁的記録」として認められます。効力は発信した時点で発生するので、送信画面のスクリーンショットを必ず残してください。そして見落とされがちなのがこの点です——契約書面に不備があれば、8日間のカウントはそもそも始まっていません。8日を過ぎていても行使できる場合があります。
FIG. 02 — クーリングオフの8日ルール(時間軸)
039日目からは「中途解約」— 法定上限を超える請求は無効
8日を過ぎても、あきらめる必要はありません。特商法の対象契約は、契約期間中いつでも「これから先」を解約できます。解約料はかかりえますが、法律が上限を決めています。
法定上限を超える解約料は、約款に書いてあっても無効。
FIG. 03 — 中途解約の解約料・法定上限
04返金計算の単価に注意 — コース単価 vs 都度払い価格
中途解約でいちばんもめるのが、「消化済みの回数分をいくらで数えるか」です。法の趣旨は契約時のコース単価で数えること。ところが「解約時は通常価格(都度払い価格)で精算する」という約款で返金を大きく減らす例が、消費者庁の事例集にも載っています。
コース単価と都度払い価格の差が、返金額の差になる。
なお、リゼクリニックのように解約時の計算式を公式サイトで開示している院もあります。契約前に「解約するときの計算方法」を聞いておくと、この問題はほぼ防げます。
FIG. 04 — 解約精算の計算例(コース単価 vs 都度払い価格)
05特商法の対象外のとき
1回きりの施術、総額5万円以下、期間1ヶ月以内。これらは特商法の保護の外側です。ただ、対象外だからといって泣き寝入りが決まるわけではありません。
消費者契約法(不当な勧誘の取消し)や約款の内容しだいで、返金を求められる場合があります。2024年には、鼻の手術の「当日キャンセル料100%」請求が消費生活センターの介入で全額取り下げになった事例も報告されています。
特商法の外でも、諦める前に188に電話してください。
06困ったら188 — 消費生活センターへの連絡手順
消費者ホットライン188(いやや)に電話すると、最寄りの消費生活センターにつながります。相談は無料です。医療ローンで払っている場合は、クリニックへの解約通知と同時に信販会社への連絡も必要です(手順は医療ローンガイドで)。
「この契約は特定商取引法の特定継続的役務提供の対象ですか?」
— 契約前に確認します。期間・金額・施術の種類の3条件を満たすかどうか
「契約書面には法定記載事項がすべて記載されていますか?」
— 書面不備があれば8日を過ぎてもクーリングオフが可能です。書面を必ず保管します
「解約した場合の計算方法を教えてください(消化分の単価と解約手数料の根拠)」
— コース単価か都度払い価格かで返金額が変わります。書面で確認します
「医療ローンで支払っている場合、解約の連絡先は信販会社にも必要ですか?」
— 施術契約とローン契約は別です。両方に書面で連絡する必要があります
「今日の契約書面を持ち帰っていいですか?(コピーをもらえますか?)」
— クーリングオフ・解約時に書面が必要。必ず控えを保管する
「今日契約しなくても、後日申し込めますか?」
— 持ち帰りを断る、「今日だけの特別価格」を提示するのは消費者相談の典型パターン
FIG. 05 — 188へ相談する前の確認リスト
よくある質問
医療脱毛はクーリングオフできますか?
2026年時点では、医療脱毛など一定の美容医療は、特定商取引法の特定継続的役務提供に当てはまる場合があります。条件は、契約期間が1ヶ月を超えること、契約総額が5万円を超えること、法律で定める対象施術であることです。3条件を満たし、契約書面を受け取った日から8日以内なら、理由を伝えずにクーリングオフできます。
クーリングオフは何日以内に連絡すればいいですか?
契約書面を受け取った日を1日目として8日間以内です。通知は書面またはメール・フォームなどの電磁的記録で行い、発信した時点で効力が発生します。電話だけでは証拠が残りにくいため、送信控えやスクリーンショットを保存してください。契約書面に法定記載事項の不備がある場合は、8日を過ぎても行使できることがあります。
施術を1回受けてしまった後でもクーリングオフできますか?
特定商取引法の対象契約で、契約書面受領から8日以内であれば、施術済みでもクーリングオフを主張できます。この場合、すでに受けた役務の対価や違約金を支払う必要はないとされています。実際の通知では、契約日・契約内容・解除する意思を明確に書き、控えを残してください。
中途解約の返金計算はどうなりますか?
特定商取引法の対象契約では、クーリングオフ期間後でも契約期間中なら中途解約できます。施術開始前の解約料上限は2万円、開始後は「提供済み分の対価」+「5万円または契約残額の20%のいずれか低い額」が上限です。返金額は、支払済み金額から提供済み分と法定上限内の解約料を差し引いて確認します。
医療ローンだけ解約できますか?
医療ローンは施術契約と別の契約なので、ローンだけを一方的に消すことは通常できません。まずクリニックとの施術契約をクーリングオフまたは中途解約し、その内容を信販会社にも書面で連絡します。条件を満たす場合は支払停止の抗弁を使えることがありますが、既払い分の返金はクリニック側の解約・返金手続きと合わせて確認します。
1回きりの施術や5万円以下の契約でもクーリングオフできますか?
特定商取引法の特定継続的役務提供としてのクーリングオフは、期間1ヶ月超かつ総額5万円超などの条件を満たす契約が対象です。1回きりの施術、期間1ヶ月以内、総額5万円以下の契約は対象外になることがあります。ただし、勧誘方法や約款の内容によって別の法的保護を検討できる場合があるため、迷ったら消費生活センター188へ相談してください。
サインする前が、いちばん解約しやすい。
解約条件・返金の扱いは、契約前に聞くのが確実です。何を聞くかは、見積もりチェック診断で整理できます。
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